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最終更新日:2021/10/5

水道負担金

すいどうふたんきん

水道への新規加入や水道口径の拡大に際して負担する費用。水道料金は原則として給水量に応じて支払うが、水道負担金は、それとは別に一定額を一時に支払うのが一般的である。その金額は、水道事業者ごとに異なる。「水道施設負担金」「水道事業分担金」「上水道加入分担金」なども同じ意味である。

なお、不動産取引における土地の価格は、上下水道施設設置のための費用その他宅地造成に係る費用を含めて表示することとされているが(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則)、分譲地の購入などに当たっては、別途、水道分担金の負担が必要かどうか確認する必要がある。

 

-- 本文のリンク用語の解説 --

水道

人の飲用に適する水を供給する施設の総称で、取水施設、貯水施設、浄水施設、配水施設などから構成される。下水道に対して、上水道といわれることもある。

水道事業を営む者は、その給水区域内の需要者から給水契約の申し込みを受けたときは、正当の理由がなければ契約を拒んではならないとされている(給水義務)。

宅地造成

土地を宅地としての機能を備えたものとするために、切り土・盛り土等による斜面の平坦化などの工事、擁壁の設置工事、排水施設の設置工事、地盤の改良工事などを行なうこと。こうして形成された宅地は「造成地」と呼ばれる。 宅地造成のための工事のうち一定のものは、「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に基づき、着手前に都道府県知事の許可を得なければならない。(詳細は「宅地造成等工事規制区域」を参照)

不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)

不動産の広告に関する不動産業界の約束事であり、公正取引委員会および消費者庁長官が正式に認定したものを「不動産の表示に関する公正競争規約」という。 不動産業界では一般的に「表示規約」または「広告規約」「公取規約」と呼んでいる。

この表示規約が最初に作られたのは1963(昭和38)年のことであり、その後、10回以上も改正されて、不動産の広告に関する最も詳細な規制として、不動産会社に広く遵守されている。

この表示規約の改正作業や、表示規約に違反した不動産会社への警告などを行なっているのは、全国各地に設立されている「不動産公正取引協議会」である。