このページを印刷する

最終更新日:2020/9/29

サブリース方式

さぶりーすほうしき

賃貸住宅管理業の実施方法の一つで、事業者が、転貸を目的に住宅の所有者から住宅を賃借し、併せてその住宅の管理業務を受託する方法。転貸目的の賃貸借契約が「マスターリース契約」、住宅の管理を受託する契約が「管理受託契約」で、サブリース方式はこの二つの契約を同時に締結することになる。

またこの場合、住宅に居住する賃借人は、賃貸住宅管理業者と転貸借契約(サブリース契約)を締結することとなる。

なお、賃貸住宅管理業の実施方法には、サブリース方式のほか、管理受託方式がある。 

 

-- 本文のリンク用語の解説 --

マスターリース

不動産を賃貸する場合に、建物を一括して賃貸し、その賃借人が実際の賃借人にさらに転貸する方法がある。マスターリースは、この場合の一括の賃貸借をいう。また、マスターリースによって賃借した者が実際の賃借人に転貸することを「サブリース」という。

マスターリースによって、不動産所有者は賃貸業務をアウトソーシングし、賃借人はサブリースによって不動産の賃貸経営を行なうことになる。

なお、不動産の証券化において、もとの不動産産所有者(オリジネーター)が証券化の対象となる不動産(所有権はオリジネーターから信託会社、特定目的会社などに移転する)をそのまま賃借することもマスターリースである。

管理受託契約

賃貸住宅の管理業務を受託する契約で、賃貸する住宅の所有者と賃貸住宅管理業者とのあいだで締結される。 管理受託契約には、業務の内容・実施方法、費用、再委託、免責などに関する事項が記載される。賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結する前に、それらの事項(重要事項)を、業務を委託する住宅の所有者に書面を交付して説明しなければならない。    

管理受託方式

賃貸住宅管理業の実施方法の一つで、事業者が、賃貸住宅の所有者からその住宅の維持保全や家賃等の管理の業務を受託し、賃借人との賃貸借契約は賃貸住宅の所有者が自ら締結する方法。この場合、賃借人と賃貸住宅管理業者との間には契約関係は存在しない。 なお、賃貸住宅管理業の実施方法には、管理受託方式のほか、サブリース方式がある。