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最終更新日:2024/4/9

地域包括支援センター

ちいきほうかつしえんせんたー

地域住民の保健医療の向上と福祉の増進を包括的に支援するための施設。介護保険法に基づき市区町村が設置する。

主な業務は、要介護状態等になることの予防や自立した日常生活の営みなどに対する支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)の実施と、要支援認定を受けた者に対して必要なサービスを提供する事業(介護予防ケアマネジメント事業)の実施であり、両方を一体的に運営することによって、地域における保健・福祉・医療の向上を包括的に支援する役割を担っている。

保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉士が置かれ、それぞれの専門性が相互に連携する体制が整えられている。また、センターの設置主体は市区町村であるが、その運営は社会福祉法人等に委託されている場合が多い。

 

-- 本文のリンク用語の解説 --

介護予防

介護が必要な状態の発生を防止・遅延することや、要介護状態の悪化を防止・軽減することをいう。

介護予防のためには、運動機能や栄養状態を改善するだけでなく、個々人の生活機能(活動レベル)や参加(役割レベル)を充実することも必要である。そしてこれによって生活の質を維持し、向上することとなる。

住宅は、地域活動とともに介護予防の場としての役割を担うと考えてよい。
-- 関連用語 --
地域密着型サービス(介護保険法における〜)

要介護者の住み慣れた地域での生活を支えるため、身近な市町村で提供される介護サービス。介護保険法に基づいて提供されるサービスで、地域包括ケアシステムにおいて重要な役割を担っている。 おおむね30分以内に必要なサービスを提供できる生活圏を単位に構築され、訪問、通い、宿泊などを組み合わせて柔軟に介護サービスを提供する仕組みである。サービス事業者は、公募によって選定・指定される。 介護保険法の介護給付の対象となる地域密着型サービスは、次の9種類である。 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護(24時間地域巡回型訪問サービス)
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型通所介護(認知症デイサービス)
・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
・認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)
・地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・地域密着型通所介護 また、次のサービスについては、介護保険法の予防給付の対象となる。

・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護