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最終更新日:2019/7/11

ファイナンシャルプランナー

ふぁいなんしゃるぷらんなー

生活設計における資金計画などに関して、顧客に助言する者。英語のFinancial Planner。

ファイナンシャルプランナーが助言するのは、将来の居住、教育、老後生活などに関する資金計画で、たとえば住宅資金や不動産相続に関する助言も含まれる。助言に当たっては、金融だけでなく、不動産、保険、年金、税制、相続制度などに関する幅広い知識が必要とされる。従って、ファイナンシャルプランナーは、それぞれの分野の専門家と連携して業務を進めることが多い。

ファイナンシャル・プランナーの資格には、技能検定による法定のファイナンシャル・プランニング技能士(1級・2級・3級)と、日本FP協会によって認定されるCFP(サーティファイド・ファイナンシャル・プランナー)資格及びAFP(アフィリエイテッド・ファイナンシャル・プランナー)資格がある。

 

-- 本文のリンク用語の解説 --

不動産

不動産とは「土地及びその定着物」のことである(民法第86条第1項)。
定着物とは、土地の上に定着した物であり、具体的には、建物、樹木、移動困難な庭石などである。また土砂は土地そのものである。

相続

死者の有した財産上の一切の権利義務を、特定の者が包括的に承継することをいう。 相続は、死亡のみによって、意思表示を要せず一方的に開始される。ただし、遺言により相続の財産処分について生前に意思を明らかにし、相続に反映させることができるが、この場合には、遺留分の制約がある。

財産の継承者(相続人)は、1.子・直系尊属・兄弟姉妹がこの順で先順位の者が(同順位者が複数あるときには共同して均等に)、2.配偶者は1.の者と同順位で常に、その地位を得る。子・兄弟姉妹の相続開始前の死亡や相続欠格等の場合には、その者の子が代わって相続人となる(代襲相続)。
また、相続人は、相続の開始を知ったときから3ヵ月以内に、相続の承認、限定承認、相続放棄のいずれかの意思表示が必要である(意思表示がないときには相続の承認とみなされる)。

遺言の指定がないときの相続分(法定相続分)は、1)配偶者と子のときには、配偶者2分の1、子2分の1、2)配偶者と直系尊属のときには、配偶者3分の2、直系尊属3分の1、3)配偶者と兄弟姉妹のときは、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1である。 なお、法定相続分は遺言がない場合の共同相続人の権利義務継承の割合を定めたもので、遺産分割は相続人の協議等によってこれと異なる割合で行なうことができる。