このページを印刷する

最終更新日:2023/9/6

緑地保全・緑化推進法人

りょくちほぜん・りょくかすいしんほうじん

緑地の保全・整備を行なう主体として指定された法人。都市緑地法に基づいて指定される。

緑地保全・緑化推進法人は、地方公共団体と連携して、民間主体による自発的な緑地の保全・整備の推進に当たる。指定は市町村長が行ない、一般社団法人一般財団法人NPO法人認可地縁団体などの非営利法人のほか、都市の緑地の保全および緑化の推進を目的に含む会社も指定の対象となる。

緑地保全・緑化推進法人が実施する活動として、市民緑地の設置および管理、 特別緑地保全区域内における管理協定に基づく緑地の管理、緑地の買い取りおよび買い取った緑地の保全等がある。

-- 本文のリンク用語の解説 --

都市緑地法

都市における緑地の保全や緑化の推進のための仕組みを定めた法律。

1973(昭和48)年に「都市緑地保全法」として制定され、2006年にその内容が大幅に改正されて現在の名称となった。

規定されている主な制度として、緑地の保全および緑化の推進に関する基本計画、緑地保全地域、緑化地域、緑地協定などがある。

一般社団法人

法律(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)に基づく準則に従って設立された社団法人をいう。
従うべき主な準則は、
1)目的、社員資格の得喪に関する規定などを定めた定款を作成すること
2)定款中に、社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定めが無いこと
3)社員総会その他の機関を一定の手続きによって設置・運営すること(社員総会及び理事は必置であり、理事会、監事、会計監査人は定款により設置を選択できる)
4)一定の方法によって会計を処理すること
である。 一般社団法人は、主たる事務所の所在地において、準則に適合するかどうかのみの審査を経て設立の登記をすることによって成立し、名称中に「一般社団法人」という文字を独占的に使用する。

一般財団法人

法律(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)に基づく準則に従って設立された財団法人をいう。
従うべき主な準則は、 1)目的、設立者が拠出する財産及びその価額、評議員の選任・解任の方法などを定めた定款を作成すること
2)定款中に、理事又は理事会が評議員を選任・解任する旨、及び設立者に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定めが無いこと
3)評議員、評議員会、理事、理事会、監事を一定の手続きによって設置・運営すること(大規模一般財団法人については会計監査人が必置)
4)一定の方法によって会計を処理すること
である。 一般財団法人は、主たる事務所の所在地において、準則に適合するかどうかのみの審査を経て設立の登記をすることによって成立し、名称中に「一般財団法人」という文字を独占的に使用する。

NPO(法人)

「Non Profit Organization」(民間非営利組織)のことで、福祉・医療・教育など不特定で多数のものの利益に寄与することを目的に活動する民間の非営利的な団体をいう。

民間非営利組織は、社団法人、財団法人など特別の法律によって設立されたもの以外は「権利能力なき社団」として法人格を有することができなかったが、1998年に「特定非営利活動促進法」が施行され、設立の認証によって法人格が認められることとなった。この認証を受けたNPOを、「特定非営利活動法人」という。

認可地縁団体

地縁に基づいて形成された自治会、町内会等の団体であって、地域的な共同活動のために法人格を認められたもの。認可地縁団体は、不動産の保有、登記、取引などを団体の名で行なうことができる。

認可地縁団体となるためには、「地方自治法」に基づいて市町村長の認可を受けなければならない。認可に当たっては、良好な地域社会の維持形成に資する地域的な共同活動を行なっていること、区域が明確であること、区域内に住所がある個人はすべて加入でき、現に相当数が加入していること、規約が定められていることが要件とされる。

なお、認可地縁団体については、法人税の課税において公益法人等とみなされるなどの特例が定められている。

市民緑地

民間事業者や市民団体が公園緑地を整備し、公共の利用に供することができるとする制度によって設置された緑地施設。都市緑地法に基づく制度である。

市民緑地を設置するには、緑化地域等において市民緑地設置管理計画を作成し、市町村長の認定を受けなければならない。認定されるのは、緑化地域または緑化重点地区内にある面積300平方メートル以上の施設で、設置管理期間が5年以上、緑化率が20%以上のものである。

認定された市民緑地は、都市公園に準じた施設とみなされ、原則として公開され、適切な水準で維持管理される。また、市民緑地を整備する事業者に対しては、財政・税制による支援がある。
-- 関連用語 --
市民緑地

民間事業者や市民団体が公園緑地を整備し、公共の利用に供することができるとする制度によって設置された緑地施設。都市緑地法に基づく制度である。

市民緑地を設置するには、緑化地域等において市民緑地設置管理計画を作成し、市町村長の認定を受けなければならない。認定されるのは、緑化地域または緑化重点地区内にある面積300平方メートル以上の施設で、設置管理期間が5年以上、緑化率が20%以上のものである。

認定された市民緑地は、都市公園に準じた施設とみなされ、原則として公開され、適切な水準で維持管理される。また、市民緑地を整備する事業者に対しては、財政・税制による支援がある。