このページを印刷する

最終更新日:2017/12/8

境界標の設置

きょうかいひょうのせっち

土地所有者は、隣地所有者と共同の費用で境界標(土地の境を示す標)を設置できるとするルール。民法の相隣関係の一つとして認められている権利で、「境界権」または「界標設置権」という。

この場合の費用は、相隣者が等しい割合で(測量費は土地の広さで案分して)負担する。

-- 本文のリンク用語の解説 --

相隣関係

隣接する不動産の所有者が相互にその利用を調整し合う関係をいう。地上権や賃借権についても同様である。

調整のルールとして、民法では、境界付近で建築工事をするときの隣地の使用、袋地所有者の隣地の通行(囲繞地通行権)、水流に関するルール(自然水流に対する妨害の禁止、水流の障害を除去する権利、水流の変更についての制限など)、境界標の設置、囲障の設置、境界線付近の建築の制限などを規定している。

また、ルールのなかには、民法の規定と異なる慣習があるときにはそれに従うとされるものもある。

なお、騒音や振動の発生、日照妨害なども相隣関係から生じる問題であり、法令に違反したり、受忍の限度を超えた影響を及ぼす場合などは、不法行為として損害賠償の責任を負うこともある。