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最終更新日:2024/4/9

要緊急安全確認大規模建築物

ようきんきゅうあんぜんかくにんだいきぼけんちくぶつ

耐震性について安全の確認が義務づけられた次の大規模な建築物をいう。

i)病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する一定規模以上の建物
ii)老人ホーム、小中学校、幼稚園・保育所等の避難確保上特に配慮を要する者が利用する一定規模以上の建物
iii)危険物貯蔵所等の危険物を取り扱う一定規模以上の建物

要緊急安全確認大規模建築物の所有者は、耐震診断を実施し、その結果を地方公共団体に報告しなければならない。また、診断結果は公表されるとともに、所有者は必要な耐震改修などに努めなければならないとされている。

-- 本文のリンク用語の解説 --

建築物

建築基準法では「建築物」という言葉を次のように定義している(建築基準法第2条第1号)。

これによれば建築物とは、およそ次のようなものである。
1.屋根と柱または壁を有するもの
2.上記に付属する門や塀
3.以上のものに設けられる建築設備

上記1.は、「屋根+柱」「屋根+壁」「屋根+壁+柱」のどれでも建築物になるという意味である。
なお、地下街に設ける店舗、高架下に設ける店舗も「建築物」に含まれる。

建物

民法では、土地の上に定着した物(定着物)であって、建物として使用が可能な物のことを「建物」という。 具体的には、建築中の建物は原則的に民法上の「建物」とは呼べないが、建物の使用目的から見て使用に適する構造部分を具備する程度になれば、建築途中であっても民法上の「建物」となり、不動産登記が可能になる。