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最終更新日:2017/12/8

生活支援ハウス

せいかつしえんはうす

主に自治体が運営する、健康自立型の高齢者向け福祉施設。

独立して生活することに不安のある高齢者に対して、住まい、生活相談や緊急時の対応、娯楽や地域住民との交流などのサービスを提供する。
老人福祉法では、在宅福祉施設の位置付け。もともとは、過疎対策の一環で離島や山間部などに整備されていたが、1998年に立地制限が撤廃され、全国で供給されるようになった。

利用料は所得に応じて決められる。原則個室で、居室の広さは18平方メートル以上。夫婦入居の場合は2人部屋。個室が24平方メートル、夫婦室が36平方メートルというケースもある。
共用スペースとして、食堂、共同浴室、洗濯室などが用意されている。

おおむね3ヵ月以内など、入所できる期間を限定しているケースが多く、一時的な仮住まいとしての要素が強い。
入所の判断を市町村長が行なう「措置施設」であり、入所に当たっては各自治体の福祉課などへ申し込みが必要。

-- 本文のリンク用語の解説 --

居室

居室とは「居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室のこと」である(建築基準法第2条4号)。

この定義に従えば、一般の住宅の場合、居室とは「居間」「寝室」「台所」である。

その反対に、「玄関」「便所」「浴室」「脱衣室」「洗面所」「押入れ」「納戸」「廊下」は居室ではない。

なお建築基準法では、居住の目的のための居室については、採光に関する基準(建築基準法第28条第1項)と換気に関する基準(建築基準法第28条第2項)をクリアすることを必要としている。

ただし、居室として使用する地下室については採光の基準が適用されず、その代わりに衛生上必要な防湿の措置等を行なうことが必要とされている(建築基準法第29条)。