このページを印刷する

最終更新日:2017/11/20

長期優良住宅法(長期優良住宅の普及の促進に関する法律)

ちょうきゆうりょうじゅうたくほう(ちょうきゆうりょうじゅうたくのふきゅうのそくしんにかんするほうりつ)

超長期にわたって循環利用できる質の高い住宅を目指すために制定された法律。平成21年6月4日施行。

構造及び設備が腐食等の防止、安全性の確保、変更や維持保全の容易性、エネルギー使用の効率性に関する基準に適合し、長期にわたり良好な状態で使用できる住宅を長期優良住宅とし(2条)、国土交通大臣は、長期優良住宅の普及の促進に必要な施策、認定等に関する基本方針を定めるものとし(4条)、長期優良住宅を建築し、自ら建築後の住宅の維持保全をしようとする者等は、長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁(市町村長等又は都道府県知事)の認定を申請することができる(5条)。

認定長期優良住宅については、住宅の品質確保の促進等に関する法律による住宅性能評価書を売買契約書に添付した場合、当該住宅性能評価書に表示された性能を有する住宅を引き渡すことを契約したものとみなし(16条)、地方住宅供給公社が委託により維持保全を行うことができ(17条)、高齢者が自ら居住する場合の維持保全工事に必要な資金に係る債務について、高齢者居住支援センターが保証する(18条)等の特例がある。