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最終更新日:2017/11/20

賃貸管理業者

ちんたいかんりぎょうしゃ

賃貸不動産の運営・管理を業とする者のこと。   日本標準産業分類では、ビル、マンション等の所有者の委託を受けて経営業務あるいは保全業務等不動産の管理を行う事業を不動産管理業とし、ビル管理業、マンション管理業、アパート管理業、土地管理業が例示されている(駐車場の管理運営は駐車場業に分類)。このうち、マンション管理業についてはマンション管理適正化法による規制があるが、ビルや賃貸住宅の管理業に対する業務・取引規制や業規制はない。   賃貸管理業者の具体的業務は、一般に所有者(賃貸人)の依頼を受けて、入居者(賃借人)の選考、賃料等の徴収、共用部分・屋外部分の清掃、植栽管理・除草、電気・給排水・エレベーター等の設備の保守管理、修繕計画の策定、維持補修、入居者からのクレーム対応、退去時の立会い、原状回復費用の査定等の管理業務の全部又は一部を行うことである。   住宅の場合、日本には1,256万戸(平成15年住宅・土地統計調査)の民間賃貸住宅があるが、多くは個人所有であり、管理を専門の業者に委ねることが多い。宅建業者が媒介業と併せ行っている例が多く、10万戸(最大手は50万戸)以上管理する大手業者も一部存する。   関連する民間資格として不動産経営管理士、ビル経営管理士がある。なお、投資対象不動産に特化した用語としてプロパティマネジメント(PM)がある。

-- 関連用語 --
不動産

不動産とは「土地及びその定着物」のことである(民法第86条第1項)。
定着物とは、土地の上に定着した物であり、具体的には、建物、樹木、移動困難な庭石などである。また土砂は土地そのものである。

プロパティマネジメント(Property Management)

委託を受けて不動産の管理・運用を行なう業務をいうが、特に収益性の確保・向上をめざした業務をさすことが多い。

その業務は、大きく、運用計画の立案、賃料の設定、テナントの募集・契約などの運用業務と、不動産や設備の維持・保全、予算・収支の管理などの管理業務に分けられるが、両者を総合化して、当該不動産から得られる収益を最適化することが最も重要であるとされる。不動産の証券化などにおいて、その能力が問われる業務でもある。

マンション管理業

マンションの管理の適正化の推進に関する法律では、マンション管理業とは「管理組合から委託を受けて、業として分譲マンションの「管理事務」を行なうこと」であると定義している(同法第2条)。

ここでいう「管理事務」とは、「基幹事務」を含む場合だけを指すものとされている(基幹事務とは「管理組合の会計および出納」や「維持または修繕に関する企画等」をいう)。

このため、単に建物管理員業務や清掃業務だけを行なう場合は、上記の「基幹事務」を行なわないので、「管理事務」に該当しない。従って、マンション管理法上はマンション管理業に該当しないことになる。

なお、マンション管理業を行なう場合には、国土交通大臣への登録を行なう義務がある。この登録をしないでマンション管理業を行なった場合には、1年以下の懲役または10万円以下の罰金の対象となる。