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最終更新日:2017/11/20

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律

ちいきにおけるれきしてきふうちのいじおよびこうじょうにかんするほうりつ

 地域における固有の歴史や伝統を反映した祭礼などの人々の活動と、その活動が行われる寺社、城跡等歴史上価値の高い建造物及び周辺のまちなみとが一体となって形成してきた良好な市街地環境を、貴重な文化的資産である「歴史的風致」とし、歴史的風致の維持・向上を図ることを目的として、平成20年5月23日に公布され、6ヵ月以内に施行予定。

主務大臣(文部科学大臣・農林水産大臣・国土交通大臣)が基本計画を策定。市町村が歴史的風致の維持、向上についての方針、重点区域、具体的施策を定めた歴史的風致維持向上計画を策定し、主務大臣が認定する。

市町村が行う歴史的に重要な施設(歴史的風致形成建造物)の復元・再生や、歴史的風致を生かしたまちなみ形成への取組みを、国の文化財行政(文部科学省)とまちづくり行政(国土交通省、農林水産省)が共同して支援する点に特色がある。