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最終更新日:2017/11/20

投資運用業

とうしうんようぎょう

金融商品取引法では、次の行為を業として行うことと規定している。

(1)投資一任契約に基づき、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、金銭その他の財産の運用を行うこと。
(2)金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、投信法上の投資信託又は外国投資信託の受益証券に表示される権利その他政令で定める権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと。
(3)金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、信託法に規定する受益証券発行信託の受益証券等又は信託の受益権等又は商法上の匿名組合契約に基づく権利等その他政令で定める権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと。