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最終更新日:2022/2/15

法人税

ほうじんぜい

国税の一つで、法人の所得金額などを課税標準として課される税金をいう。

納税義務を負うのは、すべての国内法人(ただし、公益法人等や人格のない社団等については、収益事業を営む場合などに限る)および国内源泉所得がある外国法人である。

課税の対象となるのは、原則として各事業年度の法人の所得であり、益金と損金の差を一定の規則に従って算出して求めることとされている。その算出のための経理が税務会計であるが、連結の扱い、圧縮記帳などの特例、各種特別控除等々、税技術的な詳細な規定に従わなければならない。

また、税率は原則として一律(23.2%)であるが、一部特例がある。

-- 本文のリンク用語の解説 --

法人

私法上の概念で、自然人以外で、法律上の権利・義務の主体となることを認められた団体・財産をいう。

法人の設立は、法律の規定によらなければならないとされている。

例えば、一般社団法人、一般財団法人、株式会社、学校法人、宗教法人、管理組合法人などはすべて法人である。

課税標準

税額を計算するときに、税率を乗じる対象となる価額をいう(税額=課税標準×税率)。

例えば、所得税では所得控除後の所得額、法人税では利益額が課税標準であるというように、税の種類によって算出方法が異なる。また、所有権移転登記に係る登録免許税や固定資産税については、固定資産台帳に登録された価格が課税標準であるが、住宅用地などに特例措置が適用される場合には固定資産税の課税標準が減額されるなど、特別の措置があるので注意が必要である。

公益法人

公益社団法人および公益財団法人の総称で、一般社団法人または一般財団法人のうち、公益目的事業を行なう法人として、一定の基準によって認定されたものをいう。

公益法人が行なう公益目的事業の収益については、原則として法人税を納める必要はない。

公益目的事業とは、学術・科学技術、文化・芸術、福祉、地域社会の発展など法定された23種類の公益分野に関する事業で、不特定多数の利益のために行なうものとされている。また、認定の基準としては、公益目的事業に充てる予定の事業費が50%以上であること、理事等に対する報酬等が不当に高額にならないよう支給基準を定めていること、営利企業等に対して寄付等の利益行為を行なわないことなどが定められている。

なお、2008(平成20)年12月1日に「一般社団及び一般財団法人に関する法律」が施行されるまでは、民法によって設立された社団法人および財団法人を公益法人と称していた。

収益事業

 公益社団法人等の非営利法人、マンション管理組合等の人格のない社団などが行なう事業のうち、法人税の課税対象とされるものをいう。34種類の事業が指定されている。従って、収益事業に該当しない事業については非課税である。

指定されている事業は、次のとおりである。

1.物品販売業 2.不動産販売業 3.金銭貸付業 4.物品貸付業 5.不動産貸付業 6.製造業 7.通信業 8.運送業 9.倉庫業 10.請負業 11.印刷業 12.出版業 13.写真業 14.席貸業 15.旅館業 16.料理店業その他の飲食店業 17.周旋業 18.代理業 19.仲立業 20.問屋業 21.鉱業 22.土石採取業 23.浴場業 24.理容業 25.美容業 26.興行業 27.遊技所業 28.遊覧所業 29.医療保険業 30.技芸教授業 31.駐車場業 32.信用保証業 33.無体財産権の提供等を行う事業 34.労働者派遣業

なお、公益社団法人・公益財団法人については、収益事業であっても公益目的事業に該当するものは非課税である。また、一般社団法人・一般財団法人については、収益事業に限定した課税が適用されるのはその法人が共益的活動を目的とし、非営利性が徹底されている場合(非営利法人の要件を満たす場合)だけであり、これに該当しない場合には全所得に対して課税される。

税率は原則として一般の法人と同じであるが、学校法人、社会福祉法人など特定の公益法人については税率が低減されている。