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最終更新日:2017/11/20

保証委託契約約款

ほしょういたくけいやくやっかん

手付金等の保全を行う指定保証機関は、保証事業を行うに当たって、売主たる宅建業者との間で保証委託契約を締結しなければならない(宅建業法41条1項1号)。

この契約の内容を統一するため、宅建業法施行規則23条において、保証委託契約約款として少なくとも定めるべき事項が定められている。