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最終更新日:2023/12/1

未成年後見人

みせいねんこうけんにん

死別等により親権者がいない場合や、親がいても親権喪失等により親権を行なうことができない場合には、最後の親権者の指定(民法第839条)または家庭裁判所の職権による選任(民法第840条)によって、未成年者を後見する(保護する)者を置くことができる。
これを「未成年後見人」という。

未成年後見人は、未成年者の財産を管理し、法律行為を代表する権限を持つ(民法第859条)。

-- 本文のリンク用語の解説 --

親権者

親が成年に達しない子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負うことを「親権」という。

親は、子が未成年者である間は、民法の規定により「親権者」とされる(民法818条)。

親権者には次の2つの強い権限がある(民法824条)。 1.子の財産を管理する権限
2.子の財産に関する法律行為についてその子を代表する権限

この親権は原則として父母が共同して行なうこととされている(民法818条3項)。
父母が共同して親権を行なう場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない(民法第825条)。 例えば、未成年者が賃貸借契約を締結するにあたって、母が父に事情を知らせないまま、母がこの契約締結について父母共同の同意を与えたとする。
この場合、本来ならば父母が実際に共同で同意を与えない限り、その契約は取消しが可能なものとなるはずである。 しかし上記の民法第825条によって、母の同意が父母共同の同意であるとみなされるので、その結果、事情を知らなかった契約の相手方(即ち善意の貸主)は保護されることとなる。

なお死別等により親権を行なう親がいないとき(または親が親権を喪失したとき等)については、親権者の遺言または家庭裁判所の選任により、未成年後見人が置かれる。

未成年者

民法上、満18歳の誕生日を迎える前の者をいう。

未成年者が契約をなすには、親権者または未成年後見人(「法定代理人」と総称する)がその契約に同意することが必要である。この同意を得ないで未成年者が契約をした場合には、未成年者はこの契約を取り消すことができる。

なお、2022年3月31日までは、婚姻をした者は、満20歳未満であっても「未成年者」でなくなる制度があった(成年擬制)。

法律行為

法律関係を変動させようとする意思にもとづく行為のこと。 具体的には、契約、単独行為、合同行為が法律行為である。
なお、意思表示は法律行為の主要な要素であるとされている。