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最終更新日:2017/11/20

土地収用法

とちしゅうようほう

公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関し、その要件、手続及び損失の補償等について規定し、公共の利益の増進と私有財産との調整を図ることを目的に昭和26年に制定された法律。

公共の利益となる事業の用に供する土地を必要とする場合において、その土地を当該事業の用に供することが土地の利用上適性且つ合理的であるときは、土地を収用等できること(2条)、土地を収用等して事業を行う者(起業者)は、事業の種類等によって国土交通大臣又は都道府県知事の認定を受けなければならないこと(16条、17条)、事業の認定の告示があった後は、都道府県知事の許可を受けなければ、事業を施行する土地(起業地)について、事業に支障を及ぼすような形質の変更をしてはならないこと(28条の3第1項)等を定めている。

起業地の区域は、市町村で確認することができる。