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最終更新日:2017/11/20

特定投資家(不動産特定共同事業法の)

とくていとうしか(ふどうさんとくていきょうどうじぎょうほうの)

 不動産投資に関する専門的知識及び経験を有する者として、不動産特定共同事業法46条の2、同法施行規則31条において定められて者で銀行、信託会社、保険会社、資本金5億円以上の株式会社などのプロ投資家を指す。

 不動産共同事業の促進を図る措置として、これらのプロ投資家には同法24条の重要事項の説明や同法26条のクーリング・オフの規定等が適用除外となる。

-- 関連用語 --
不動産特定共同事業法

不動産特定共同事業を営むものについて許可制度を実施して、事業参加者が受けることのある損害を防止するための必要な措置を講ずることを目的に平成7年4月1日に施行された法律。

本状でいう「不動産」とは宅建業法2条1項に掲げる宅地及び建物をいうこと、「不動産取引」とは不動産の売買・交換又は賃貸者をいうこと、「不動産特定共同事業契約」とは各当事者が出資を行い、その出資による共同の事業として、そのうちの1人又は数人の者にその業務の執行を委任して不動産取引を営み、不動産取引から生ずる収益の分配を約する契約等のこと(2条)、不動産特定共同事業を営もうとする者は、都道府県知事(複数の都道府県に事務所を設置して事業を営む場合は主務大臣)の許可を受けなければならないこと(3条)、許可に当たっては資本又は出資の額、契約約款基準等を満たさなければならないこと(5条)等を定めている。