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最終更新日:2017/11/20

特定出資

とくていしゅっし

 特定目的会社の資本に対する出資のうち、特定目的会社を設立する発起人が設立の際に振込みを行う出資のこと(資産流動化法2条)。

 出資者は出資の金額を限度とする有限責任を負う(同法27条)。特定出資を行ったもの(特定社員)は、特定持分の全部又は一部を他の特定社員に譲渡することができるが、それ以外の者に譲渡する場合には、あらかじめ社員総会の承認を受けなければならない(同法29条)。特定出資の持分(特定持分)は、株式会社の株式に相当する。

-- 関連用語 --
特定目的会社

 資産を取得・保有し、その資産を裏付けにした証券を発行して資金を集めることを目的として設立された法人のこと(資産流動化法16条以下)。不動産の流動化・証券化の核となる組織で、一定の税制上の優遇措置が与えられている。実態の無い器(ビークル)であるため、特定資産の管理・処分の業務は信託会社等に信託しなければならない。ただし、特定資産が不動産である場合は、財産的基礎等を有する者(不動産業者等)に委託することができる(同法200条)。事業終了後には解散する。

特定目的会社の業務は、資産流動化計画に基づいた特定資産の流動化に制限され、原則として他業務を行うことは禁止されている(同法195条)。なお、特定資産は不動産、指名金銭信託、これらの信託受益権に制限されていたが、平成12年の法改正で広く財産権一般に拡大された。

また、特定目的会社のことを一般的にSPC(Specific Purpose Company)ということが多いが、資産流動化法に基づかないで株式会社や有限会社形態による特別目的会社を設立して流動化する方法もあり、これらについてもSPC(特別目的会社:Special Purpose Company)と表記することもある。ただし、特定目的会社については、資産流動化法上の特定目的会社以外に、商号中に特定目的会社の文字を用いてはならないとしている(同法15条)。なお、特定目的会社と特別目的会社を区別するために特定目的会社をTMK(Tokutei Mokuteki Kaisha)と表記することもある。