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最終更新日:2017/11/20

地区計画

ちくけいかく

それぞれの地区の特性にふさわしい良好な環境の市街地をつくるために土地利用をコントロールする制度として、昭和55年に導入された。

地域の特性に応じた地区レベルの公共施設及び建築物の建築の計画並びに土地利用計画を総合的に定めることのできる詳細な都市計画制度である。

当該地区計画の目標、当該区域の整備、開発及び保全の方針及び地区整備計画(地区施設の整備、建築物に係る制限等に関する計画)を内容とする。

平成14年改正(平成15年1月1日施行)では、地区計画制度の整理統合を行い、現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる土地の区域等については、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進を図るために、一体的かつ総合的な市街地の再開発又は開発整備を実施すべき区域(再開発等促進区)を定めることができることとされた(都計法12条の5第3項)。