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最終更新日:2017/11/20

地域整備方針

ちいきせいびほうしん

都市再生特別措置法に基づき、都市再生緊急整備地域ごとに、都市再生基本方針に即して、都市再生本部が定める、当該都市再生緊急整備地域の整備に関する方針。

地域整備方針には、
(1)当該地域の整備の目標、
(2)当該地域において都市開発事業を通じて増進すべき都市機能に関する事項、
(3)当該地域における都市開発事業の施行に関連して必要となる公共施設その他の公益的施設の整備に関する基本的な事項
等を定めるものとされている(都市再生特別措置法15条2項)。

都市再生本部は、地域整備方針を定めようとする場合には、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴き、その意見を尊重しなければならず、定めたときは遅滞なくこれを公表しなければならない。