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最終更新日:2017/11/20

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法

だいとしちいきにおけるじゅうたくおよびじゅうたくちのきょうきゅうのそくしんにかんするとくべつそちほう

 大都市地域における住宅及び住宅地の供給を促進するために、土地区画整理促進区域及び住宅街区整備促進区域内における住宅地の整備又はこれと併せて行う中高層住宅の建設等を定め、大量の住宅及び住宅地の供給と良好な住宅街区の整備とを図ることを目的として昭和50年に制定された法律。

 都市計画に、大都市地域内の市街化区域のうち、既に住宅市街地を形成している区域等に近接している0.5ha以上の区域を「土地区画整理促進区域」として(5条)、高度利用区域内で、かつ、第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域内等の0.5ha以上の区域等を「住宅街区整備促進区域」として定めることができること(24条)、これらの区域内で土地の形質の変更又は建築物の新築・改築・増築を行う場合は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならないこと(7条1項、26条)、住宅街区整備事業の換地処分の公告がある日まで、事業の施行の障害となるような土地の形質の変更又は建築物の新築・改築・増築を行う場合は、都道府県知事の許可を受けなければならないこと(67条1項)、仮換地が指定された場合は、従前の宅地について使用収益権を有する者は、仮換地の指定の効力の発生の日から換地処分の公告の日まで、仮換地等は従前の宅地について有する権利と同じ内容の使用収益をすることができ、従前の宅地の使用収益が停止されること、また、従前の宅地が他人の換地に指定された場合は、従前の宅地の使用収益ができなくなること(83条で準用する土地区画整理法99条1項及び3項)、換地を定めないこととした宅地に使用収益停止処分がされた場合は、宅地の使用収益権者は、定められた期日からその宅地等使用収益をすることができないこと(83条で準用する土地区画整理法99条1項及び3項並びに100条2項)等を定めている。

 土地区画整理促進区域、住宅街区整備促進区域の指定は都府県又は市町村で確認することができる。