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最終更新日:2017/11/20

責任財産限定特約

せきにんざいさんげんていとくやく

債務の元金・利息の支払原資が特定の資産に限定されることを約する特約。「ノンリコース条項」ともいう。
プロジェクト・ファイナンスや資産担保金融においてよく用いられる。

証券化における一般的な特約内容は、以下のとおり。
(1)投資家は、証券発行の裏付けとなった特定資産以外の資産からは弁済が受けられない。
(2)投資家は、特定資産以外の資産に対して強制執行を申し立てる権利を予め放棄する。
(3)償還期限に、元利金等の未払いがあるときは、投資家は一定期間経過後、その債権を放棄する。
(4)投資家は、一定の期間、破産・会社更生手続き開始等の破産申立てを行わない。