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最終更新日:2017/11/20

私募ファンド(プライベートファンド)

しぼふぁんど(ぷらいべーとふぁんど)

複数の投資家から募集した資金を不動産に投資する不動産投資ファンドのうち、特定又は少数の機関投資家等から資金を募る形態のものをいう。

金融商品取引法では、特定の適格機関投資家を対象とするものを「適格機関投資家私募(プロ私募)」、少数(50人未満)を対象とするものを「一般投資家私募(少人数私募)」という。運用やディスクロージャーに関する規制は公募より緩やかで商品設計等もオーダーメイド的性格を有する。公募のものに比べて流動性が低くなるため、相対的にハイリスク・ハイリターンの傾向が強くなる。

プロ私募に関しては、金融商品取引法第63条第1項第1号において適格機関投資家等特例業務の私募の規定が新たに設けられた。

-- 関連用語 --
機関投資家

資産運用のプロで、個人等の一般投資家以外の投資家をいう。証券投資による収益を重要な収益源とする生命保険会社、信託銀行、投資信託が代表的であるが、その他に企業年金基金、農林系金融機関、損害保険会社等がある。また、簡易保険、公的年金基金(年金資金運用基金)等も含まれる。

金融商品取引法第2条3項では、有価証券投資の専門知識・経験を有する者を「適格機関投資家」と定め、適格機関投資家に対して投資を募る場合は(それ以外の者に譲渡されるおそれが少なければ)有価証券届出書等による情報開示を不要としている。また、適格機関投資家は「特定投資家」と位置づけられ、適合性原則などの販売勧誘規制が免除される。