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最終更新日:2017/11/20

市街地再開発事業

しがいちさいかいはつじぎょう

都市再開発法に基づいて、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため行われる建築物、及び建築敷地の整備、並びに公共施設の整備に関する事業、並びにこれに付帯する事業をいう。

権利変換手続きを用いる第1種市街地再開発事業と、収用手法による第2種市街地再開発事業とがある。