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最終更新日:2017/11/20

誇大広告等の禁止

こだいこうこくとうのきんし

宅建業者は、その業務に関して広告をするときは、著しく事実に相違する表示をしたり、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない(宅建業法32条)。

宅地又は建物に関する誇大広告の禁止の対象は、
(1)宅地又は建物の所在、
(2)規模、
(3)形質、
(4)現在又は将来の利用制限、
(5)現在又は将来の環境、
(6)現在又は将来の交通その他の利便、
(7)代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法、
(8)宅地又は建物の代金又は交換差金に関する金銭の貸借の斡旋
である。