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最終更新日:2017/11/20

ケイマンSPC

けいまんえすぴーしー

英国領ケイマン諸島に設立される特別目的会社のこと。不動産証券化において、原資産の保有者であるオリジネーターと国内SPCとの倒産隔離を図るための仕組みとして慈善信託と組み合わせて利用されることが多い。

ケイマンSPCは、オリジネーター等から依頼を受けた弁護士などが出資して設立するが、その普通株式は海外の信託会社に無償譲渡され、同時に信託会社が信託宣言という英米法特有の制度を利用して、普通株式の慈善信託を行う。その後、新たに慈善信託が株主となったケイマンSPCが出資して国内に特別目的会社(国内SPC)を設立する。

国内SPCの経営は、海外の慈善信託の影響だけを受けることになるが、ケイマンSPCの当初の出資者はその普通株式を無償譲渡し慈善信託しているため、国内SPCの経営に恣意的な影響を及ぼすことができない仕組みとなり、実質的にオリジネーターから倒産隔離されることになる。

ケイマンSPCを利用する理由は、法人税・源泉税が非課税、設立事務手続きの利便性、政情の安定、慈善信託等を用いた倒産隔離が比較的容易なことなどである。