このページを印刷する

最終更新日:2017/11/20

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律

きんきけんのきんこうせいびくいきおよびとしかいはつくいきのせいびおよびかいはつにかんするほうりつ

 近畿圏の建設とその秩序ある発展に寄与し、都市開発区域を工業都市、住居都市その他の都市として発展させることを目的として昭和39年に制定された法律。

 工業団地造成事業(近郊整備区域内又は都市開発区域において都市計画事業として行われる製造工場等の敷地の造成等の事業)により造成された造成工場敷地の所有権・地上権・賃借権等の権利の設定又は移転を行う場合は、その造成工事の完了広告の日の翌日から起算して10年間は、地方公共団体等の長(独立行政法人都市再生機構が造成した造成工場敷地に関しては、国土交通大臣)の承認を受けなければならないこと(34条1項)等を定めている。

 造成工場敷地に関する事項は市町村で確認することができる。また、工業団地造成事業が行われた場合は、完了公告の日から10年間、区域内に標識が設置される。