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最終更新日:2023/7/13

理事の代表権の制限

りじのだいひょうけんのせいげん

法人理事は、法人のすべての事務について代表する権限を持つが、この代表権は定款、寄附行為または社員総会の決議によって制限されることがある。この場合、法人と取引をする相手方が理事の代表権が定款等によって制限されていることを知らない(善意の)ときには、法人は理事の代表権が制限されていると主張することができない。

-- 本文のリンク用語の解説 --

法人

私法上の概念で、自然人以外で、法律上の権利・義務の主体となることを認められた団体・財産をいう。

法人の設立は、法律の規定によらなければならないとされている。

例えば、一般社団法人、一般財団法人、株式会社、学校法人、宗教法人、管理組合法人などはすべて法人である。

理事(法人の〜)

法人のすべての行為について代表する権限を持ち、法人の運営を行なう者のこと。

法人は、1名または数名の理事を置くこととされている。また、理事の代表権は法人のすべての行為に及ぶのが原則であるが、法人は、定款、寄附行為または社員総会の決議により、理事の代表権に制限を設けることができる。

定款

一般社団法人、一般財団法人、株式会社等の基本的な規則またはそれを記した記録をいう。

それぞれの法人の設立の際に定められるのが通例である。

定款で定められる事項は、法人の種類等によって異なるが、目的、事務所所在地、組織、会計などが規定されている。