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第三種特定有害物質

だいさんしゅとくていゆうがいぶっしつ

土壌汚染対策法において、人の健康に被害を生ずる恐れが大きいものとして指定された26種類の特定有害物質のうち、農薬等に該当する5種類の物質のこと。

この第三種特定有害物質については、土壌汚染状況調査を実施するに当たっては、土壌溶出量調査を実施することとされている。

第三種特定有害物質は具体的には次の5種類である。

1.有機リン化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン、EPN)
2.シマジン
3.チウラム
4.チオベンカルブ
5.ポリ塩化ビフェニル(PCB)

株式会社不動産流通研究所 編
不動産用語集「R.E.words」 より

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