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理事会(マンション管理組合の)

りじかい(まんしょんかんりくみあいの)

マンション管理組合において、組合の業務を執行する組織をいう。

マンションのような区分所有建物においては、その管理のために、区分所有者が組合を組織することが通例である(その組織された組合をマンション管理組合と呼ぶ)。そして、規約において、理事会を置いて、管理組合の業務を執行することが多い。

理事会は、一般的に、区分所有者の中から選出された数名の理事によって構成される。理事会の業務は、管理組合の規約や区分所有者の集会で定められるが、例えば、収支の予算や事業計画の案の作成、長期修繕計画案の策定などに当たる。

なお、通常、理事の中から選出される理事長は、規約によって建物の区分所有等に関する法律に定められた区分所有建物の管理者として選出されたこととされ、その職務に当たることとなる。また、管理組合が法人である場合には、理事の設置は法令上の義務である。

株式会社不動産流通研究所 編
不動産用語集「R.E.words」 より

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