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大規模の修繕

だいきぼのしゅうぜん

建築物主要構造部の一種以上について行なう過半の修繕」と定義されている(建築基準法第2条第14号)。

株式会社不動産流通研究所 編
不動産用語集「R.E.words」 より

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