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留置権

りゅうちけん とめおきけん

ある人が他人の物を占有していて、しかもその物に関係する債権を有しているときは、その人はその物を、その債権の弁済を受けるまでは債権の担保とするために、占有しつづけることができる。
この権利を「留置権」という(民法第295条)。

株式会社不動産流通研究所 編
不動産用語集「R.E.words」 より

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