Search
トップページ


建物譲渡特約付き借地権

たてものじょうととくやくつきしゃくちけん

新借地借家法(1992(平成4)年8月1日施行)により創設された定期借地権の一つ。
「建物譲渡特約付き借地権」とは、次の契約内容を含む定期借地権である。

1.設定から30年以上を経過した日に、借地上の建物を地主に相当の対価で譲渡する。
2.1.の譲渡がなされたことにより、借地権が消滅する。

従って、「建物譲渡特約付き借地権」の存続期間は少なくとも30年以上である。

また借地権が消滅した時点において、建物の借家人は、借地権を地主に対して対抗することができるとされている。

株式会社不動産流通研究所 編
不動産用語集「R.E.words」 より

-- ここからは本文のリンク用語の解説 --