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宅地建物取引業法施行規則第15条の5の2で定める場所

たくちたてものとりひきぎょうほうせこうきそくだいじゅうごじょうのごのにでさだめるばしょ

株式会社不動産流通研究所 編
不動産用語集「R.E.words」 より

-- ここからは本文のリンク用語の解説 --