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共有物の管理者

きょうゆうぶつのかんりしゃ

共有している土地・建物を管理する者。

共有物の管理に当たって、その管理者を選任して管理を委ねることは、円滑な管理のために有効な方法で広く行なわれているが、民法の改正によって、そのためのルールが次のように明文化された(2023年4月1日施行)。

共有物の管理者の選任・解任は、共有者の持分の価格の過半数で決定する。管理者は、共有者以外であってもよい。

管理者は、管理に関する行為(軽微な変更を含む)をすることができる。軽微でない変更を加えるには、共有者全員の同意を得なければならない。その職務は、共有者が決定した共有物の管理に関する事項に従って行わなければならない。その事項に違反すると、共有者に対して効力を生じないが、善意の(決定に反することを知らない)第三者には無効を対抗することができない。

なお、区分所有建物の管理者については、「建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)」の定めが適用される。

株式会社不動産流通研究所 編
不動産用語集「R.E.words」 より

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