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欠格事由(宅地建物取引業免許の〜)

けっかくじゆう(たくちたてものとりひきぎょうめんきょの〜)

宅地建物取引業の免許を得ることができない事由。宅地建物取引業法は、業務を行なうためには許可を必要とし、許可の基準を定めている。欠格事由は、その基準に規定された許可できない事項である。

例えば、申請前5年以内に免許の不正取得、情状が特に重い不正不当行為、業務停止処分違反をして免許を取り消された場合、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合、宅地建物取引業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな場合などである(詳細は「免許の基準(宅地建物取引業の〜)」を参照)。

株式会社不動産流通研究所 編
不動産用語集「R.E.words」 より

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