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都市機能誘導区域

としきのうゆうどうくいき

都市再生を図るため、医療施設、福祉施設、商業施設などの都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域として立地適正化計画で定められる区域。「都市再生特別措置法」に基づく制度である。

都市機能誘導区域を定める場合には、区域ごとに、立地を誘導すべき都市機能増進施設(誘導施設)および誘導施設の立地を図るための事業などが併せて定められる。また、区域内で民間事業者が誘導施設等を整備する事業(事業規模が、誘導施設の整備については500平方メートル、施設利用者の利便施設の整備については0.1ha以上のもの)を行なう場合には、事業計画の認定を受けて、民間都市機構の出資などの支援を得ることができる。

株式会社不動産流通研究所 編
不動産用語集「R.E.words」 より

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