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登録実務講習

とうろくじつむこうしゅう

宅地建物取引士資格試験に合格した者が宅地建物取引士の登録を申請しようとする場合には、宅地建物の取引に関して2年以上の実務経験を有する必要がある。しかし、この実務経験がなくても、登録実務講習実施機関が実施する一定の講習を受講し修了証明書を交付された場合には、登録を受けることができるとされている。この一定の講習が「登録実務講習」である。

登録実務講習は、取引士制度に関する科目、宅地または建物の取引実務に関する科目、取引実務の演習に関する科目(業務の標準的手順の修得のための演習)について、それぞれ一定時間以上実施される。

株式会社不動産流通研究所 編
不動産用語集「R.E.words」 より

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