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修補請求

しゅうほせいきゅう

給付を受けた目的物に瑕疵がある場合に、その瑕疵の修理・補修を請求することをいう。目的物に瑕疵があるなど債務が完全に履行されていないときに完全履行を求める私法上の方法の一つであると考えることができる。

民法は請負契約に関して一般的にこれを規定している(瑕疵担保責任)ほか、新築住宅の建設工事請負および売買については、構造耐力上主要な部分等の瑕疵について、引渡後10年間、修補請求の対象とされている(住宅品質確保法)。

なお、修補請求は追完請求(債務履行を完全なものとするための請求)のための方法の一つであると考えることができるが、修補請求、代物請求代金減額請求など追完請求に関しては、どのような不完全さに対してどのように請求すべきか等の基本的なルールを明文化することについて議論がある。

株式会社不動産流通研究所 編
不動産用語集「R.E.words」 より

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