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建築物環境計画書制度(東京都の〜)

けんちくぶつかんきょうけいかくしょせいど(とうきょうとの〜)

一定の建築物の新築等に当たって、環境への配慮に関する計画書を作成・提出する制度のことで、東京都が条例により実施している。

計画書には、エネルギーの使用合理化、資源の適正利用、自然環境の保全、ヒートアイランド現象の緩和という4つの配慮項目についての評価が記載され、その概要が公表される。
また、環境性能表示義務、住宅以外の用途の延べ面積が2,000平方メートル以上についての省エネルギー性能基準遵守義務なども規定されている。
計画書の提出義務が課せられるのは延べ面積2,000平方メートル以上の大規模特定建築物であり、2,000平方メートル未満の建築物については任意で提出する。

この制度の特徴は、環境に配慮した建築物が評価される市場の形成や、建築主による自主的な取り組みを促すなど、誘導型の政策手法を活用していることである。

株式会社不動産流通研究所 編
不動産用語集「R.E.words」 より

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