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被災者生活再建支援制度

ひさいしゃせいかつさいけんしえんせいど

被災者生活再建支援法にもとづき、自然災害により住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、被災者生活再建支援金を支給する制度。
具体の支援金の額は、
(1)住宅の被害の程度に応じて支給する基礎支援金については、全壊世帯等で100万円、大規模半壊世帯で50万円
(2)住宅の再建方法に応じて支給する加算支援金については、住宅を建設・購入する場合は200万円、補修する場合は100万円、賃借(公営住宅以外)する場合は50万円とされ、該当する(1)(2)の合算額を支給するとされている。
なお、支援金の支給申請は市町村が窓口となっている。

出典 不動産適正取引推進機構

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