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宅地建物取引業法の適用除外法人

たくちたてものとりひきぎょうほうのてきようじょがいほうじん

宅建業法の規定は、国および地方公共団体には適用しない(宅建業法78条1項)とされているが、表Aの各法人については、それぞれの法令において同法78条1項を準用することにより、宅建業法が適用されないことになっている。

出典 不動産適正取引推進機構

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