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住宅性能表示

じゅうたくせいのうひょうじ

住宅品質確保法の施行に伴い、住宅の性能を契約前に表示できるようにするための仕組みとして、国土交通大臣が平成12年7月に制定し、平成14年8月に改訂された基準。
住宅の性能評価を客観的に行う登録住宅性能評価機関は、この基準に従って住宅性能評価書に住宅性能の評価の結果を表示する(同法3条、5条)。

性能評価は、新築住宅向けと既存住宅向けとがあり、新築住宅の性能評価書には、1)構造の安定、2)火災時の安全、3)劣化の軽減、4)維持管理への配慮、5)温熱環境、6)空気環境、7)光・視環境、8)音環境、9)高齢者等への配慮、10)防犯、の10分野が記載され、既存住宅の性能評価書には、技術的に信頼度をもって評価が可能な7分野(新築時に建設住宅性能評価書が交付されていない住宅は6分野)が記載される。

出典 不動産適正取引推進機構

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