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無免許営業の禁止

むめんきょえいぎょうのきんし

宅建業法は、宅地建物取引業を営む者による自由で無制限な営業活動により、社会公共の利益が害されることがないように免許制度を採用している。すなわち、国土交通大臣又は都道府県知事の免許(宅建業法3条1項)を受けないで宅地建物取引業を営むことを禁止するとともに、免許を受けないで宅地建物取引業を営む旨の表示及び広告をすることを禁止している(同法12条)。

宅建業の免許を有していない者が業として行う宅地又は建物の売却行為を宅建業者が代理又は媒介する行為は、宅建業法の「業務に関し取引の公正を害する行為」(同法65条1項2号)に該当する場合は指示処分、「宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為」(同条2項4号)に該当する場合は業務停止処分、「情状が特に重いとき」(同法66条1項9号)に該当する場合は免許取消処分の対象となる。

また、無免許営業は罰則の対象とされており(同法79条2号)、無免許営業を幇助した宅建業者が幇助犯(刑法62条、63条)として処罰されることもありうる。

出典 不動産適正取引推進機構

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