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都市計画施設

としけいかくしせつ

都市計画法第11条に掲げられている都市施設(道路、公園、水道下水道など)に関して、その名称・位置・規模などが「都市計画」に定められたとき、その都市施設を「都市計画施設」と呼ぶ(都市計画法第4条第6項)。

株式会社不動産流通研究所 編
不動産用語集「R.E.words」 より

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