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海外物件への適用(宅建業法の)

かいがいぶっけんへのてきよう(たっけんぎょうほうの)

宅建業法の立法趣旨が日本国内における住宅政策の一環として国内における宅地建物取引の適正な運営を目的としていること、また、同法2条一号は、宅地とは「建物の敷地に供せられる土地」をいうと定めており、国法の効力は原則としてその領土外の地域に及ばないから、同法にいう宅地とは外国の土地を含まないものと解されること、そして、同条同号は都計法の用途地域内の土地をも建物の敷地に供せられる土地でなくても同法にいう宅地に含め、当然に領土を前提にし、かつ免許、宅地建物取引主任者、重要事項説明等の制度も国法における規制を前提としていること等を考慮すれば、宅建業法は外国の土地の取引には適用がないものと解される。   建物についても、売買・交換に関しては土地の使用権原と一体的に行うのが通常であるから、同様に日本国内に限定されるものと解される。   これに関連して、海外物件の媒介時の報酬が宅建業法の上限を超えたとしてその返還を求めた原告に対し、報酬上限規制は適用されないとした判例がある(東京高判昭和61年10月15日)。

出典 不動産適正取引推進機構

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