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犯罪による収益の移転防止に関する法律

はんざいによるしゅうえきのいてんぼうしにかんするほうりつ

マネー・ローンダリング対策の推進を目的とした国際的枠組みであるFATF(Financial Action Task Force on Money Laundering)の「40の勧告」(マネー・ローンダリング対策の国際基準)が平成15年6月に改訂されたことを踏まえ、同勧告を履行するための国内法として、平成19年3月に公布され、平成20年3月に完全施行された法律。

本法の制定に伴い、従前から本人確認等のマネー・ローンダリング対策の義務付け対象事業者とされていた銀行等の金融機関に加え、新たに、宅地建物取引業者、ファイナンスリース業者、クレジットカード業者、宝石・貴金属販売業者、司法書士等の非金融機関・職業専門家等も対象に追加され、計43業種が「特定事業者」として位置付けられた。

宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買又はその代理若しくは媒介を行うに際して、以下の措置を講じることが義務付けられている。(※貸借の代理・媒介を行う場合は義務付けの対象外。)
(1)顧客等の本人確認(4条)・本人確認記録の作成・保存(6条)
宅地建物取引業者は、顧客等との間で、宅地若しくは建物の売買契約の締結又はその代理若しくは媒介を行うに際しては、運転免許証の提示を受ける等の方法により、当該顧客等について、本人特定事項の確認を行うとともに、その記録を7年間保存しなければならない。
(2)取引記録の作成・保存(7条)
宅地建物取引業者は、顧客等との間で宅地若しくは建物の売買又はその代理若しくは媒介に係る取引を行った場合は、取引記録を作成し、当該記録を7年間保存しなければならない。
(3)疑わしい取引の届出(9条)
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買又はその代理若しくは媒介において収受した財産が犯罪による収益である疑いがある場合等には、速やかに、一定の事項を所管の行政庁(免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事)に届け出なければならない。

出典 不動産適正取引推進機構

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