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住宅金融支援機構

じゅうたくきんゆうしえんきこう

平成17年7月6日に公布された独立行政法人住宅金融支援機構法に基づき、住宅金融公庫を廃止し、その権利及び義務を承継して平成19年4月1日に設立された独立行政法人。

この組織改変に伴い、民間金融機関による安定的な住宅購入資金融資業務を支援することが主な役割として明確化された。主な業務としては、民間金融機関による長期固定金利住宅ローン(フラット35)の提供を支援する証券化支援業務と、民間金融機関の住宅ローンに機構が保険を付すことで民間住宅ローンの円滑な供給を支援する住宅融資保険業務とがある。

その他の業務としては、(1)住宅関連の情報提供業務、(2)災害関連など一般の金融機関の融資が困難とされる分野への融資、(3)住宅金融公庫の既往債権の管理・回収業務等がある。

出典 不動産適正取引推進機構

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