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避難経路協定

ひなんけいろきょうてい

「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」(平成19年3月31日公布、平成19年9月28日施行)における「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」の改正により、防災再開発促進地区の区域内の一団の土地の所有者等は、その全員の合意により、火事または地震が発生した場合の当該土地の区域における避難上必要な経路の整備または管理に関する協定を、市町村長の認可を受けた上で、締結することができることとされた。
この避難経路協定は、市町村長による認可の公告があった後において当該避難経路協定区域内の土地所有者等となった者に対しても、その効力が及ぶ。

出典 不動産適正取引推進機構

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