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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)

とくていじゅうたくかしたんぽせきにんのりこうのかくほとうにかんするほうりつ(じゅうたくかしたんぽりこうほう)

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(住宅品確法)に定める新築住宅の売主及び建設工事の請負人が負う主要構造部に関する10年間の瑕疵担保責任(特定住宅瑕疵担保責任)を前提として、新たにその履行を確保するための資力確保措置の義務付け等を定めた法律。平成19年5月に公布され、平成21年10月1日から完全施行。本法により特定住宅瑕疵担保責任を負う建設業者及び宅建業者は、その履行を確保するための資力確保措置として、毎年の基準日(3月31日、9月30日)において、過去10年間に引き渡した新築住宅の供給戸数に応じて算定される瑕疵担保保証金を供託するか、又は国土交通大臣が指定する住宅瑕疵担保責任保険法人との間で一定の要件に適合する保険契約を締結するかのいずれかの措置を講じなければならない(保険契約に係る住宅戸数は供託対象算定から除外)。

この他、本法では、住宅瑕疵担保責任保険法人の指定に関し、その指定基準や業務の実施及び監督に関する必要な事項を規定しているほか、保険契約に係る住宅について当事者間に生じた紛争を簡易、迅速に処理するための体制整備として、住宅品質確保法に基づく指定住宅紛争処理機関の業務の特例としてこれらの紛争処理を行うことができること等を規定している。

 

出典 不動産適正取引推進機構

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